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給与所得控除の改正について

 基礎控除とともに、2020年から給与所得控除も改正されました。給与所得控除とは、会社員や公務員の給料から一定額を必要経費とみなして「給与等の収入金額」から差し引くもので、収入金額に応じて設定されます。今回の改正で、控除額の最低額は改正前より10万円引き下げられ、55万円になりました。
 また、給与所得控除額には上限額が設定されており、これまでの税制改正で少しずつ下げられてきました。
2017年〜2019年までは、給与等の収入が1,000万円超の方の上限額は220万円でしたが、2020年以降は850万円超の方の上限額は195万円へと下がりました。例えば、給与収入が600万円の方は174万円から164万円へ控除額が減額、給与収入800万円の方は200万円から190万円へ減額になります。

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