ブログ

交際費等の損金不算入制度延長

令和2年3月31日で期限切れとなる交際費等の損金不算入制度の特例については、マスコミ等において大企業向けの減税措置が廃止されるとの報道も見受けられましたが、令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱では、中小企業向けの特例措置を含め制度全体を2年延長する一方で、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金等の額が100億円を超える法人を除外することが明記されました。

関連記事

  1. 個人事業主が納める税金の勘定科目 事業主貸勘定 租税公課勘定
  2. 代償分割の調整計算について
  3. 白色申告と青色申告について 個人事業主の給与の考え方と専従者控除…
  4. 事業承継税制について 贈与税・相続税の猶予制度の活用
  5. 同一年度に精算課税と暦年課税で贈与を受けるとどうなるか?その他注…
  6. 持分なし医療法人と認定医療法人について
  7. 交際費の損金算入限度額
  8. 給与所得控除の改正について
PAGE TOP