ブログ

交際費限度額の沿革(S57年以降)

昭和57年改正(S57年4月~H6年3月)

支出交際費額の全額を損金不算入とした。

但し、資本金1,000万円以下の法人にあっては年400万円、資本金1,000万円超5,000万円以下の法人は年300万円の控除をそれぞれ認めた。

平成6年改正(H6年4月~H10年3月)

資本金5,000万円以下の法人の交際費等について,定額控除枠以下の部分について,全額損金算入を改め,10%相当額を損金不算入とした(定額控除枠を超える部分については,従来どおり全額損金不算入)。

平成10年改正(H10年4月~H14年3月)

資本金5,000万円以下の法人の交際費等について,定額控除枠内の損金不算入割合を10%相当額から20%相当額に引き上げた(定額控除枠を超える部分については,従来どおり全額損金不算入)。

平成14年改正(H14年4月~H15年3月)

資本金1,000万円超5,000万円以下の法人の交際費等について,定額控除限度額を300万円から400万円に引き上げた。

平成15年改正(H15年4月~H18年3月)

資本金1億円以下の法人の交際費等について,400万円の定額控除を認めた。また,定額控除枠内の損金不算入割合を20%相当額から10%相当額に引き下げた。

平成18年改正(H18年4月~H22年3月)

交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外する。

平成21年度改正(H18年4月~H22年3月)

資本金1億円以下の法人の交際費等につい て,定額控除限度額を600万円に引き上げる。

平成22年度改正(H18年4月~H24年3月)

中小法人に対する定額控除制度については, 資本金の額が5億円以上の法人,相互会社 等の100%子法人には適用しない。

H23年度改正(H18年4月~H24年3月)

中小法人に対する定額控除制度については 上記法人に加え,100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人には適用しない。(注)大法人とは,資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいう。

H25年度改正(H18年4月~H26年3月)

中に対する定額控除制度について,定額控除限度額を800万円に引き上げるとともに,定額控除枠内の損金不算入措置を廃止する。

H26年度改正(H26年4月~H30年3月)

○大法人小法人(資本金の額等が1億円超の法人)…飲食のための支出(社内接待費を除く)の50%を超える金額が損金不算入

○中小法人(資本金の額等が1億円以下の 法人(注))…飲食のための支出(社内接待費を除く)の50%と定額控除限度額(年800万円)を選択した上,それを超える金額が損金不算入 (注)資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係がある中小法人等を除く。

関連記事

  1. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務額が確定した場…
  2. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場…
  3. 代償分割の調整計算について
  4. 給与所得控除の改正について
  5. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  6. 遺留分侵害額請求権について(相続税申告後に金銭債務額が確定した場…
  7. デット・エクイティ・スワップ(DES)について~相続・事業承継の…
  8. 事業主貸勘定について
PAGE TOP