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遺留分侵害額請求権について(相続税申告後に金銭債務額が確定した場合)

 遺留分侵害額の請求が行われたことにより、相続税の申告期限後に受遺者等の金銭債務の額が確定した場合、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者等は、課税価格及び相続税額が過大になったとして、更正の請求をすることができます。更正の請求の期限は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内(相続税法32条1項3号)あるいは相続税の申告期限から5年以内(国税通則法23条1項)のいずれか遅い日までとなります。 他方、遺留分侵害額の請求を行った遺留分権利者は、相続税の申告期限後に受遺者等に対する金銭債権の額が確定した場合、期限後申告(相続税法30条1項)または修正申告(相続税法31条1項)をすることができます。
 受遺者等に対する金銭債権の額が確定するには時間がかかることから、期限後申告について正当な理由があると認められる場合には無申告加算税が課されることはありません(国税通則法66条1項但書)。また、相続税の申告期限から期限後申告書や修正申告書の提出日までの期間についても延滞税は課されません(相続税法51条2項1号ハ)。

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