ブログ

遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場合)

 遺留分侵害額の請求が行われたものの、相続税の申告期限までに受遺者等の金銭債務の額が確定していない場合には、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者等は、その遺留分侵害額の請求がなかったものとして(未確定の金銭債務を相続税の課税価格から控除せずに)、相続税の申告・納付します。
 相続税の申告期限までに金銭債権が確定していない場合には、遺留分侵害額の請求を行った遺留分権利者についても、その遺留分侵害額の請求がなかったものとして(未確定の金銭債権を相続税の課税価格に加算せずに)、相続税の申告・納付をすることになります。

関連記事

  1. 贈与税結婚子育て資金についても2年延長
  2. デット・エクイティ・スワップ(DES)について~相続・事業承継の…
  3. 交際費の損金算入限度額
  4. 事業承継税制について 贈与税・相続税の猶予制度の活用
  5. 代償分割の調整計算について
  6. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  7. 事業主貸勘定について
  8. 遺留分侵害額請求権について(相続税申告後に金銭債務額が確定した場…
PAGE TOP