ブログ

贈与税結婚子育て資金についても2年延長

令和5年3月末まで贈与税の非課税制度である結婚・子育て資金についても適用期限が2年延長されました。こちらは既に現行制度においても相続開始時の残額に対して全額、相続税がかかることになっています。

関連記事

  1. 役員借入金の相続税上の取扱いと5つの相続対策について
  2. 事業主貸勘定について
  3. 損益通算について 不動産の売却益と事業所得の損失は損益通算できま…
  4. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場…
  5. デット・エクイティ・スワップ(DES)について~相続・事業承継の…
  6. 親が認知症の場合の生前贈与について
  7. 白色申告と青色申告について 個人事業主の給与の考え方と専従者控除…
  8. 同一年度に精算課税と暦年課税で贈与を受けるとどうなるか?その他注…
PAGE TOP