ブログ

遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務額が確定した場合)

 相続税の申告期限までに遺留分侵害額の請求が行われ、受遺者等の金銭債務の額が確定した場合には、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者等は、確定した金銭債務の額を相続税の課税価格から控除したうえで相続税額の計算を行い、相続税の申告・納付をすることになります。
 他方、遺留分侵害額の請求を行った遺留分権利者は、確定した金銭債権の額を相続税の課税価格に加算したうえで相続税額の計算を行い、相続税の申告・納付をします。

関連記事

  1. 給与所得控除の改正について
  2. 持分なし医療法人と認定医療法人について
  3. 交際費等の損金不算入制度延長
  4. 交際費限度額の沿革(S57年以降)
  5. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  6. 事業主貸勘定について
  7. 役員借入金の相続税上の取扱いと5つの相続対策について
  8. 損益通算について 不動産の売却益と事業所得の損失は損益通算できま…
PAGE TOP