個人事業主が納める税金の勘定科目は、租税公課と事業主貸になります。
租税公課は事業そのものにかかる税金で事業運営にあたってのコストですので経費として計上することができます。
【租税公課として経費にすることができる税金の具体例】
個人事業税、消費税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、会費や組合費(事業協同組合や商工会議所など)
事業主貸は、個人事業主の個人(消費性個人)にかかる税金で、経費処理はできません。
【事業主貸として経費にすることができない税金の具体例】
所得税、相続税、都道府県民税、市町村税、住民税、国税・地方税の延滞金や加算金、罰金(交通違反など)
個人事業主では、自動車税や固定資産税、不動産取得税などは、事業での使用用途と個人の使用用途とが重複している場合が少なくありません。よって、このような場合には、租税公課(事業用)と事業主貸(個人用)のそれぞれの勘定科目に走行距離や面積によって按分する必要があります。