ブログ

個人事業主が納める税金の勘定科目 事業主貸勘定 租税公課勘定

個人事業主が納める税金の勘定科目は、租税公課と事業主貸になります。

租税公課は事業そのものにかかる税金で事業運営にあたってのコストですので経費として計上することができます。

【租税公課として経費にすることができる税金の具体例】

個人事業税、消費税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、会費や組合費(事業協同組合や商工会議所など)

事業主貸は、個人事業主の個人(消費性個人)にかかる税金で、経費処理はできません。

【事業主貸として経費にすることができない税金の具体例】

所得税、相続税、都道府県民税、市町村税、住民税、国税・地方税の延滞金や加算金、罰金(交通違反など)

個人事業主では、自動車税や固定資産税、不動産取得税などは、事業での使用用途と個人の使用用途とが重複している場合が少なくありません。よって、このような場合には、租税公課(事業用)と事業主貸(個人用)のそれぞれの勘定科目に走行距離や面積によって按分する必要があります。

関連記事

  1. デット・エクイティ・スワップ(DES)について~相続・事業承継の…
  2. 企業会計原則注解 重要性の原則の適用
  3. 消費税簡易課税制度の変遷と簡易課税制度選択届出書について
  4. 企業会計原則の性格と役割
  5. 給与所得控除の改正について
  6. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  7. 白色申告と青色申告について 個人事業主の給与の考え方と専従者控除…
  8. 事業承継税制について 贈与税・相続税の猶予制度の活用
PAGE TOP