ブログ

企業会計原則注解 重要性の原則の適用

[注1] 重要性の原則の適用について

 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。

 重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。

 重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。

 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。

 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。

 引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。

 たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについては、取得原価に算入しないことができる。

 分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示することができる。

関連記事

  1. 企業会計原則の性格と役割
  2. 個人事業主が納める税金の勘定科目 事業主貸勘定 租税公課勘定
  3. 企業会計原則注解 重要な会計方針の開示について 重要な後発事象の…
  4. 保守主義の原則について
  5. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  6. 引当金について 意義・要件・計上根拠
  7. 役員借入金の相続税上の取扱いと5つの相続対策について
  8. 減価償却について 意義・必要性・目的・棚卸資産との比較・効果など…
PAGE TOP