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遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務額が確定した場合)

 相続税の申告期限までに遺留分侵害額の請求が行われ、受遺者等の金銭債務の額が確定した場合には、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者等は、確定した金銭債務の額を相続税の課税価格から控除したうえで相続税額の計算を行い、相続税の申告・納付をすることになります。
 他方、遺留分侵害額の請求を行った遺留分権利者は、確定した金銭債権の額を相続税の課税価格に加算したうえで相続税額の計算を行い、相続税の申告・納付をします。

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