ブログ

個人事業主が納める税金の勘定科目 事業主貸勘定 租税公課勘定

個人事業主が納める税金の勘定科目は、租税公課と事業主貸になります。

租税公課は事業そのものにかかる税金で事業運営にあたってのコストですので経費として計上することができます。

【租税公課として経費にすることができる税金の具体例】

個人事業税、消費税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、会費や組合費(事業協同組合や商工会議所など)

事業主貸は、個人事業主の個人(消費性個人)にかかる税金で、経費処理はできません。

【事業主貸として経費にすることができない税金の具体例】

所得税、相続税、都道府県民税、市町村税、住民税、国税・地方税の延滞金や加算金、罰金(交通違反など)

個人事業主では、自動車税や固定資産税、不動産取得税などは、事業での使用用途と個人の使用用途とが重複している場合が少なくありません。よって、このような場合には、租税公課(事業用)と事業主貸(個人用)のそれぞれの勘定科目に走行距離や面積によって按分する必要があります。

関連記事

  1. 親が認知症の場合の生前贈与について
  2. 企業会計原則注解 重要性の原則の適用
  3. 保守主義の原則について
  4. 損益通算について 不動産の売却益と事業所得の損失は損益通算できま…
  5. 企業会計原則の設定について
  6. 交際費の損金算入限度額
  7. 同一年度に精算課税と暦年課税で贈与を受けるとどうなるか?その他注…
  8. 役員借入金の相続税上の取扱いと5つの相続対策について
PAGE TOP