ブログ

交際費等の損金不算入制度延長

令和2年3月31日で期限切れとなる交際費等の損金不算入制度の特例については、マスコミ等において大企業向けの減税措置が廃止されるとの報道も見受けられましたが、令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱では、中小企業向けの特例措置を含め制度全体を2年延長する一方で、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金等の額が100億円を超える法人を除外することが明記されました。

関連記事

  1. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  2. 交際費の損金算入限度額
  3. 消費税簡易課税制度の変遷と簡易課税制度選択届出書について
  4. 交際費限度額の沿革(S57年以降)
  5. 基礎控除の改正について
  6. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場…
  7. 事業主貸勘定について
  8. 同一年度に精算課税と暦年課税で贈与を受けるとどうなるか?その他注…
PAGE TOP