ブログ

交際費等の損金不算入制度延長

令和2年3月31日で期限切れとなる交際費等の損金不算入制度の特例については、マスコミ等において大企業向けの減税措置が廃止されるとの報道も見受けられましたが、令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱では、中小企業向けの特例措置を含め制度全体を2年延長する一方で、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金等の額が100億円を超える法人を除外することが明記されました。

関連記事

  1. 損益通算について 不動産の売却益と事業所得の損失は損益通算できま…
  2. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  3. 親が認知症の場合の生前贈与について
  4. 交際費の損金算入限度額
  5. 平成27年1月から相続税の非課税限度額が引き下げられています。
  6. 個人事業主が納める税金の勘定科目 事業主貸勘定 租税公課勘定
  7. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務額が確定した場…
  8. 贈与税結婚子育て資金についても2年延長
PAGE TOP