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事業承継税制について 贈与税・相続税の猶予制度の活用

1.事業承継税制とは

事業承継税制は、事業承継に伴う障害を克服するための施策を規定する円滑化法(都道府県知事所掌)と、納税猶予の手続きを規定する租税特別措置法(税務署長所掌)によって構成されています。

会社や事業を長く存続させるためには、適切なタイミングで事業承継を実施する必要がありますが、内部留保が厚くなり、株式評価額が高くなってくると、承継時に課される相続税・贈与税が重荷になってきます。

それを先送りにし、放置していますと、社長が死亡し、その後継者が会社の株式(非上場株式)を相続した場合に、多額の相続税が課税されることにより、経営の円滑な承継が難しくなるという社会的な問題を解決するために事業承継税制が創設されました。

事業承継税制とは、簡単に言うと、中小企業の非上場株式にかかる相続税を納税猶予してあげるという相続税の計算上定められている特例であります。

納税猶予という言葉の通り、相続税の納税を一時的に猶予してもらえるだけで、免除されるわけではありません。
会社経営を一定の条件のもと続けていくことで、相続税を猶予してもらうことが可能となります。


2.経営者から見た事業承継税制という制度

事業承継税制とは、事業承継に課される相続税・贈与税を猶予する制度です。本来であれば、事業承継の資産引き継ぎの際に相応の税金を納める義務が課されますが、経営承継円滑化法により都道府県知事の認定を受けることで税金負担を抑えることができます。

法人の株式を対象とする法人版と、個人事業主の事業用資産を対象とする個人事業版とがあり、中小企業を中心に事業承継問題の深刻化による日本経済に与える影響が大きいと認識されたことで、中小企業・個人事業主に向けた事業承継税制が制定されました。

事業承継税制は、税金が免除されるのではなく猶予されるだけだから、手間暇かけてやっても結局は税金を払わなければならないので、やる意味がないという経営者もおられますが、内部留保が厚く株式の評価額がかなり高くなっている中小中堅企業の経営者からみたら多額の贈与税や相続税をキャッシュアウトさせられるとその後の経営に支障をきたすと考えている方はかなりおられます。支払いが猶予されるということは大きなメリットです。最終的にM&Aなどにより企業を売却してしまった場合には税金が結局かかってきますが、多額の売却代金をほぼ同時に手にすることができるわけであり、それまでの間、支払いを猶予されていたことは、事業を継続している間にキャッシュアウトされず運転資金を圧迫されることがなかったわけであり、そのように考えると大変メリットのある制度だと言えると思います。しかも、M&Aによる売却ではなく、子供や孫が事業を承継していけば、一時的な猶予措置から打って変わって、猶予された税金が将来的に免除されることにもなるわけであります。父から子、子から孫にわたって事業承継されれば仮に孫の代で企業を売却することになったとしても、子の段階における贈与税や相続税が免除されれば、言い方は悪いですが、2回とられた税金が1回で済むというような考え方もできると思います。

3.改正の目的と内容

事業承継税制は、中小企業・個人事業主にかかる税金負担を軽くする目的で、平成21年に制定された制度ですが、事後要件のハードルが高いことが問題視されていました。

平成25年、27年、29年の各年で見直しが行われましたが、利用件数は限定的であり、各都道府県が公表している認定件数によると、制定された平成21年から平成28年度末までの約8年間で認定を受けた法人・事業者は累計1,965件というデータが明らかになっています。

事業承継税制を多くの経営者に利用してもらうためには、適格要件のハードルを大幅に引き下げる必要があると判断され、平成30年度の大幅改正が実施されました。

なぜここまで国が力を入れているのかと言いますと、一言でいうと中小中堅企業の雇用者数が多いからです。よく9割が中小企業で1割が大企業ですが、大企業の雇用者が多いから中小企業の従業員と数を比較して大差ないなどという話を耳にします。平成26年の総務省の統計データを見てみると従業員数300人以上を大企業、299人以下を中小企業としてみた場合には、大企業は全体の0.8%、中小企業は99.2%を占めており、大企業の雇用者数は48.3%、中小企業のそれは51.7%となっています。よく言われていることとほぼ合致しています。しかしながら、中堅企業で従業員300人から1,000人という会社は多数あること、東証1部2部上場の数が2600~2700社であること、マザーズ・ジャスダック等を加味すると約3600~3700社、従業員1000人以上の会社が約3,500社であること等を勘案すると(上場企業で500人くらいの会社があったり、マザーズやジャスダックで極めて少人数の会社などありますが)、従業員1000人以上の会社が実質的に大企業であると考えたほうが良いと私は思います。そのように考えた場合には、大企業数は3,542社であり、全体のわずか0.2%しかなく、これに対し中小中堅企業の数は、1,746,529社と99.8%の圧倒的な比率となります。これを強調したいのではなく、この3,542社の大企業の常時雇用者数が13,042千人(34.6%)であること、そして1,746,529社ある中小中堅企業の常時雇用者数が24,735千人(65.4%)もいること、ここを強調したいと思います。中小中堅企業がこれだけの雇用者数を抱えており、この中小中堅企業の事業承継がスムーズにいかず、数が減ってくれば政府もゆったり構えていられません。事実、多くの中小企業・個人事業主が事業承継問題を抱えており、経済産業省や中小企業庁の試算によると、2025年までに約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われるという見通しが立っています。

ここでは、いかに中小中堅企業のシェアが高いのかを説明するために、私は独自の大企業の定義をしましたが、事業承継税制の対象となる「中小企業者の範囲」は業種ごとに異なっており、税法基準とも全く違うため注意をしなければなりません。中小企業庁マターになっていることに注意が必要です。

なお、改正内容の適用期限は永久的なものではなく、平成30年の改正から5年以内に承継計画を提出し、10年以内に事業承継を実行する経営者が対象という限定的な措置が取られています。

4.事業承継の贈与税の猶予・免除について

事業承継税制における贈与税の猶予とは、事業承継に課される贈与税の課税タイミングについて先延ばしすることを意味します。一定の要件を満たす形で事業承継が実施されると、贈与税の支払いを遅らせることができます。

経営資源に限りがある中小企業にとっては、事業承継時の贈与税が負担になって事業資金が枯渇してしまうケースも少なくありません。あくまでも一時的な措置ですが、前述したように、キャッシュアウトを抑えることができるので、猶予の意味合いはとても大きいものといえます。

事業承継税制における贈与税の免除とは、認定を受けて猶予されていた贈与税について納税義務が消滅することを意味し、認定を受けた後も要件を満たし続けることで免除措置を受けることができます。猶予措置を受けた段階では、一部要件を満たせなくなるなどの事由が発生すると納税義務が復活することもありますが、免除措置を受けると完全に納税義務が消滅し、贈与税を払わなくてよくなります。

5.事業承継の贈与税の猶予・免除の手続き

非上場の株式等に関する贈与税の猶予措置を適用させるためには、都道府県知事の認定や税務署への申告手続きが必要です。贈与税の猶予・免除を受けるまでの主な流れは以下のようになります。

 特例承継計画の作成・提出

【事業承継の贈与税の猶予・免除の手続き】

①特例承継計画の作成・提出

②代表者の交代

③都道府県知事に認定申請

④税務署に贈与税の申告

⑤免除措置を受けるまで報告書等を提出

①特例承継計画の作成・提出

平成30年度に改正された事業承継税制の特例措置を受けるには、特例承継計画の作成・提出が必要です。
後継者や事業承継までの全体の見通し、承継後の事業計画などを記載したもので、2018年4月1日から2023年3月31日までに提出しなくてはなりません。特例承継計画の作成は、政府から認定されている支援機関の指導・助言が必須とされています。税理士や商工会など、政府が認定している支援機関の協力のもと、正しい手順を追って作成されたものでなければ、確認・認定を受けることができません。なお、株式等の承継までに計画書の提出が間に合わなかった場合でも、都道府県に認定申請を行う際に合わせて提出する形でも可能とされています。

②代表者の交代

都道府県知事からの確認を受けたら、代表者の交代を実施します。株式等を贈与して、現経営者の退任と後継者の新たな経営者への就任を行います。贈与税の猶予措置の認定を受ける前なので不安があるかもしれませんが、認定申請をする前に株式等の贈与を済ませておかなくてはなりません。

③都道府県知事に認定申請

株式等の贈与を行い経営者の交代が完了したら、都道府県知事に認定申請を行います。申請内容について厳正な審査が行われ、認定を受けると「認定書」が発行されます。申請期限は贈与が行われた年の10月15日~翌年1月15日までです。県によっては認定の申請から認定書の発行までに2か月前後の期間を要する場合もあるので、贈与税の申告に間に合うように余裕をもって申告したほうが良いです。

④税務署に贈与税の申告

贈与した翌年の2月1日~3月15日までに税務署に贈与税の申告を行います。申告漏れがあると脱税を指摘される恐れもあるので、忘れずに申告しておく必要があります。また、猶予措置を受けるために税務署に担保提供も行います。この場合、担保として提供することができる資産は以下のように定められています。

【担保として提供できる資産】

  1. 納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等の全部(譲渡制限株式であっても担保として提供できる資産として扱われる)
  2. 不動産、国債・地方債
  3. 税務署長が確実と認める有価証券
  4. 税務署長が確実と認める保証人の保証等


有価証券や不動産などの換金性の高い資産以外に、贈与した自社株を担保にすることが可能とされています。中小企業の非公開株式は流動性が低く換金性も悪いため、自社株を担保にするケースが多くなっています。担保提供しなければならないからといってわざわざ株券を発行する必要はありません。なお、担保提供では猶予措置を受けた贈与税、及び利子税の総額に相当することが必要とされていますが、自社株を担保としている場合に限り、総額に満たない場合でも必要担保額の提供が行われたとみなされます。

⑤免除措置を受けるまで報告書等を提出

税務署への申告を終えた段階で、贈与税の猶予措置を受けることができましたが、認定を受けてから数年間は定期的に各機関に報告書を提出し続けなくてはなりません。贈与税の申告期限から5年間は、都道府県知事に対しては特例承継計画に関する報告書、税務署に対しては継続届出書を毎年提出します。なお、5年経過後も各機関に対して引き続き書類を提出しなくてはならないので、スケジュール確認をしておくことが大切です。

6.事業承継税制による事業承継の贈与税の猶予・免除の内容

事業承継税制は、法人だけでなく個人事業主も活用することができます。法人が利用する場合の要件や、個人事業主が利用する場合の条件や猶予・免除の手続きを解説します。

法人の事業承継税制

法人は特例措置と一般措置の2つに分かれます。下表は従来の制度である一般措置と平成30年改正以降の特例措置を比較したものです。
 

 特例措置一般措置
事前の計画策定等5年以内の計画の提出
(平成30年4月1日~令和5年3月31日)
不要
適用期限10年以内の贈与
(平成30年1月1日~令和9年12月31日)
なし
対象株数全株式総株式数の
最大3分の2まで
納税猶予割合100%贈与100%
相続80%
承継パターン複数株主から最大3人の後継者複数株主から
後継者は1人に限る
雇用確保要件現行制度の柔軟適用承継後5年間は
平均8割の雇用維持
事業継続が難しい
事由が生じた際の免除
ありなし
相続時精算課税の適用60歳以上の者から
20歳以上の者への贈与
60歳以上の者から
20歳以上の推定相続人・孫への贈与

特例措置

2020年現在は特例措置の適用期間中であるため、各要件が緩和された特例措置を活用することができます。
一般措置との大きな違いは、納税猶予措置の対象株数が全株式となったことです。従来では最大3分の2までだったため、贈与税の全額猶予措置を受けることはできませんでしたが、改正後においては承継する全ての株式を対象にできます。雇用確保案件の弾力化は、一般措置で定められている雇用確保案件を満たせなかった場合でも、引き続き贈与税の納税義務が猶予されるというものです。ただし、政府から認定を受けている機関の所見等の記載がある報告書を都道府県知事へ、当該報告書及び確認書を管轄の税務署に提出しなくてはなりません。
さまざまなメリットがありますが、計画の提出が義務化されている点には注意が必要です。政府が認める士業事務所や商工会等の機関の指導・助言を受けて作成した計画を、都道府県知事に提出して認定を受ける必要があります。

一般措置

平成30年の改正以前は一般措置のみ使用可能でした。改正後のものと比較すると各要件のハードルが高くなっており、制定から約8年間経過しても累計の適用件数は限定的となっています。
改正後のものと比較した際のメリットとしては、事前の計画策定や適用期限が定められていないことが挙げられ、計画の作成・提出をすることなく適用できます。ただし、対象株式数を始めとした各要件を比較するとデメリットが多いため、適用期限である令和9年12月31日までに贈与を実施する予定がある場合は、よほどの理由がない限りは特例措置を利用するほうが得策です。

個人事業の事業承継税制

度重なる改正を繰り返して要件の緩和や対象の拡大されていましたが、いずれも法人に限定されていました。しかし、平成31年度の改正により個人版が導入されたことで、対象範囲は個人事業主まで拡大されています。
 

 法人版(特例措置)個人版
事前の計画策定等5年以内の計画の提出
(平成30年4月1日~令和5年3月31日)
5年以内の計画の提出
(平成31年4月1日~令和6年3月31日)
適用期限10年以内の贈与
(平成30年1月1日~令和9年12月31日)
10年以内の贈与
(平成31年1月1日から令和10年12月31日)
対象資産非上場株式等特定事業用資産
納税猶予割合100%100%
承継パターン複数株主から最大3人の後継者原則、1人の後継者
贈与要件一定以上の株式等の贈与特定事業用資産の
全てを贈与すること
雇用確保要件あり雇用要件なし
事業継続が難しい
事由が生じた際の免除
ありあり
(後継者が重度障害等の場合は免除)
円滑化法認定の
有効期限
最初の申告期限の
翌日から5年間
最初の認定の
翌日から2年間

個人版事業承継税制の条件

個人の事業承継が法人の事業承継と大きく異なる点は、課税対象が事業用資産という点です。下記の条件を満たし認定を受けることで、事業用資産に課税される贈与税の猶予を受けられます。

【個人版事業承継税制の条件】

  1. 当該事業に係る特例事業用資産等の全てについて贈与を受けていること
  2. 正規の簿記の原則に従い帳簿書類を備え付け、青色申告を行っていること

特定事業用資産とは

特定事業用資産とは、事業に係る資産のことで、贈与が行われた年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていた資産をいいます。

【特定事業用資産】

  • 宅地等(400㎡まで)
  • 建物(床面積800㎡まで)
  • 固定資産税の課税対象とされているもの
  • 自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
  • その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の 無形固定資産)

個人の事業用資産の贈与税の納税猶予・免除の流れ

特定事業用資産の納税猶予・免除措置を受けるには、一定の要件を達成していることに関して承認を受けなくてはなりません。贈与税の猶予・免除を受けるまでの基本的な流れは以下のようになります。

【個人の事業用資産の納税猶予措置を受けるまでの手続き】

①個人事業承継計画の提出

②贈与

③都道府県知事に認定申請

④開業届出書の提出・青色申告の承認・申告書の提出

⑤免除措置を受けるまで報告書を提出

①個人事業承継計画の提出

先代事業者の事業承継にあたり、具体性のある計画を記した「個人事業承継計画」を策定します。
計画書は政府からの承認を受けている機関からの所見を記載したうえで、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出して確認を受けます。

②贈与

本制度を活用して猶予措置を受けるためには、先代が事業に供していた全ての事業用資産の贈与を受ける必要があります。適用期限は法人版から丸々1年ずれており、平成31年1月1日から令和10年12月31日とされています。

③都道府県知事に認定申請

都道府県知事に認定申請をして、円滑化法に基づき認定を行ってもらいます。贈与が実施された年の翌年の1月15日までに行わなくてはなりません、

④開業届出書の提出・青色申告の承認・申告書の提出

贈与日から1ヵ月以内に開業届出書、2ヵ月以内に青色申告の承認申請書を税務署に提出します。贈与を受ける以前からほかの業務を行っている場合は、青色申告をしようとする年分をその年の3月15日までに申請を行わなくてはなりません。また、適用を受けるために申告書を税務署に提出します。贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、管轄に税務署に申告します。

⑤免除措置を受けるまで報告書を提出

贈与税の猶予対象になった特定事業用資産は、引き続き保有することで納税の猶予が継続されます。定期的に行う報告は、3年おきに継続届出書に一定の書類を添えて提出する形となります。定期的に行う報告は、以下のような一定の事由が生じると要件が満たせなくなったと判断されて、贈与税を納付しなくてはなりません。

  • 事業を廃止した場合
  • 資産管理事業又は性風俗関連特殊営業に該当した場合
  • 特定事業用資産に関連する事業に関して、その年のその事業に係る事業所得の総収入金額がゼロとなった場合
  • 青色申告の承認が取り消された場合

7. 事業承継税制のメリット・デメリット

事業承継税制で得られるメリットは大きいですが、認定を受けるまでに手間がかかるなどのデメリットもあります。この章では、事業承継税制のメリット・デメリットを解説します。

事業承継税制のメリット

事業承継税制を活用するメリットは、贈与税の納税負担を抑えられることです。条件を満たし続けることで猶予措置を受け続け、最終的に免除措置を受けられれば実質的に納税負担をゼロにすることができます。
事業承継税制を活用せずに贈与税を納める場合、納付税額を確保するのも大変です。特に中小企業の株式は流動性が低く換金が難しいため、事業に使う土地や建物などの不動産を処分しなければならないような事態にもなりかねません。

事業承継税制のデメリット

事業承継税制のデメリットは、認定や猶予措置を受け続けるための手間がかかることにあります。特に大きなデメリットは以下の5点です。

【事業承継税制のデメリット】

①期間中は毎年、届け出の提出が必要

②事業承継税制条件の維持が必要

③相談者が少ない

④期間中はM&Aを行えない

⑤相談料などのコスト増

①期間中は毎年、届け出の提出が必要

1つ目のデメリットは、納税猶予期間中は各機関に対して報告書等の提出が必要になることです。納税猶予の要件を継続して満たしていることを証明するために、都道府県知事へ特例承継計画の報告書、税務署に継続届出書を提出します。提出を怠ると納税猶予が打ち切られて贈与税の納税義務が復活するため、免除措置を受けるまで定期的に提出し続けなくてはなりません。

②事業承継税制条件の維持が必要

2つ目のデメリットは、納税猶予期間中は一定の要件を満たし続ける必要があることです。特定の状況が発生した場合は猶予されている贈与税を納付する必要があります。

【猶予されている贈与税を納付する必要があるケース】

  1. 適用を受けた株式等について一部を譲渡した場合
  2. 後継者が会社の代表権を有しなくなった場合
  3. 会社が資産管理会社に該当した場合
  4. 一定の基準日における雇用平均が贈与時の雇用の8割を下回った場合

③相談者が少ない

3つ目のデメリットは、事業承継税制に関して相談できる専門家が少ないことです。ただでさえ専門性の高い分野なうえ、高い頻度で改正が繰り返されているため、事業承継の専門家でなければ適切なサポートを期待することができません。うまく活用することができればメリットの大きい事業承継税制ですが、精通した専門家を探すために時間がかかってしまうという問題もあります。

④期間中はM&Aを行えない

4つ目のデメリットは、納税猶予期間中はM&Aを実施できないことです。納税猶予を維持する条件項目に株式の譲渡を禁ずる旨が記載されているため、株式の売却が伴うM&Aは実施することはできません。納税猶予期間中にM&Aの必要性が生じた場合は、猶予されていた贈与税を納めたうえでM&Aを実施することになります。

⑤相談料などのコスト増

5つ目のデメリットは、専門家に相談した場合のコスト増加です。多くの手続きは自力で進めることもできますが、特例承継計画の策定段階で政府の認定を受けている認定経営革新等支援機関の指導・助言は必須となります。



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