ブログ

交際費の損金算入限度額

 平成25年度税制改正により、中小法人(資本金1億円以下の法人)について800万円以下の交際費全額の損金算入が認められることとなっています。改正前は、中小法人が支出した交際費について損金として認められるのは限度額600万円(定額控除限度額)までで、しかもそのうち10%は損金として認められていませんでした。改正後は、定額控除限度額が800万円に引き上げられ、その全額が損金として認められることとなっております。

 平成26年度の改正では、中小法人の場合、接待飲食費の50%の額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選ぶことができるようになりました。(措法61の4①②)定額控除限度額とは、800万円です。また、定額控除限度額までの損金算入を適用するかどうかは、各事業年度ごとに選択できます。つまり、中小法人では年間1600万円以上の接待飲食費を使わない限りは、定額控除限度額を選択するほうがよいということになります。平成26年改正により、今まで大企業では、接待飲食費は交際費として全額経費とならず、損金不算入だったのが、接待飲食費であれば50%を経費にできることになりました。


 

関連記事

  1. 個人事業主が納める税金の勘定科目 事業主貸勘定 租税公課勘定
  2. 教育資金に係る一括贈与の非課税制度の運用が厳格化
  3. 給与所得控除の改正について
  4. 基礎控除の改正について
  5. 交際費等の損金不算入制度延長
  6. デット・エクイティ・スワップ(DES)について~相続・事業承継の…
  7. 白色申告と青色申告について 個人事業主の給与の考え方と専従者控除…
  8. 役員借入金の相続税上の取扱いと5つの相続対策について
PAGE TOP