ブログ

遺留分侵害額請求権について(相続税申告後に金銭債務額が確定した場合)

 遺留分侵害額の請求が行われたことにより、相続税の申告期限後に受遺者等の金銭債務の額が確定した場合、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者等は、課税価格及び相続税額が過大になったとして、更正の請求をすることができます。更正の請求の期限は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内(相続税法32条1項3号)あるいは相続税の申告期限から5年以内(国税通則法23条1項)のいずれか遅い日までとなります。 他方、遺留分侵害額の請求を行った遺留分権利者は、相続税の申告期限後に受遺者等に対する金銭債権の額が確定した場合、期限後申告(相続税法30条1項)または修正申告(相続税法31条1項)をすることができます。
 受遺者等に対する金銭債権の額が確定するには時間がかかることから、期限後申告について正当な理由があると認められる場合には無申告加算税が課されることはありません(国税通則法66条1項但書)。また、相続税の申告期限から期限後申告書や修正申告書の提出日までの期間についても延滞税は課されません(相続税法51条2項1号ハ)。

関連記事

  1. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場…
  2. 交際費限度額の沿革(S57年以降)
  3. 同一年度に精算課税と暦年課税で贈与を受けるとどうなるか?その他注…
  4. 損益通算について 不動産の売却益と事業所得の損失は損益通算できま…
  5. 個人事業主が納める税金の勘定科目 事業主貸勘定 租税公課勘定
  6. 代償分割の調整計算について
  7. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務額が確定した場…
  8. 親が認知症の場合の生前贈与について
PAGE TOP