ブログ

贈与税結婚子育て資金についても2年延長

令和5年3月末まで贈与税の非課税制度である結婚・子育て資金についても適用期限が2年延長されました。こちらは既に現行制度においても相続開始時の残額に対して全額、相続税がかかることになっています。

関連記事

  1. 代償分割の調整計算について
  2. 消費税簡易課税制度の変遷と簡易課税制度選択届出書について
  3. 平成27年1月から相続税の非課税限度額が引き下げられています。
  4. 損益通算について 不動産の売却益と事業所得の損失は損益通算できま…
  5. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場…
  6. 交際費等の損金不算入制度延長
  7. 基礎控除の改正について
  8. 教育資金に係る一括贈与の非課税制度の運用が厳格化
PAGE TOP