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「認定医療法人移行のすすめ」小冊子を無料進呈致します。

平成29年10月1日より始まった新・認定医療法人制度は、令和2年9月末までということでしたが、令和2年10月1日から令和5年9月30日までさらに3年間延長されています。医療法人経営の継続・承継を考えたとき、その法人形態や資本政策は、極めて重要なテーマです。

さらに3年間延長されたことは、悩んでいた医療法人経営者様にとってはチャンスと言えます。これまで解決策を見い出せなかった医療法人にも活用の可能性を大きく広げる制度となっています。この機会に、どのような選択肢があり、どの選択肢であれば、医療法人にとってスムーズな承継が実現できるかを検討してみてはいかがでしょうか。

従来、持分なし医療法人へ移行する場合、厳しい要件をクリアしなければ医療法人に贈与税が課税されていました。贈与税を非課税にするためには『役員数』、『役員の親族要件』等、ハードルの高い要件をクリアする必要があり、移行が進まない要因ともなっていました。持分なし医療法人の移行に関しては将来のビジョンを見据えた上で慎重な判断が必要になってきます。さらに、認定を受けるためには様々な要件をクリアし、その要件を6年継続して満たす必要もありますので、経営管理部門の十分な理解も必要になってきます。

移行の期限まで残りの期間は、約2年4ヶ月となりました。是非この機会に医療法人の事業承継、相続対策についてご検討下さい。なお、持分なし医療法人の移行に関してお困り事等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。当事務所の税理士は、社会医療法人の経理・財務責任者として勤務していた経験があり、理事長交代、役員退職金対応、理事会報告など様々な経験をしております。県の医療政策課や県税事務所、市役所固定資産税課などの官公庁対応にも慣れていますので、ご安心ください。

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