現行の制度では、親や祖父母(贈与者)が亡くなった時点で教育資金の残額に対して相続税が課税されます。例えば、1,500万円の非課税枠を使って贈与され、教育資金として使った資金が500万円であった場合、1,000万円が残額となります。そしてこの残額1,000万円が、死亡日以前3年以内に贈与されたものでなければ相続税はかからないことになります。また、受贈者が孫であっても、相続税は2割加算にはなりません。なお、受贈者が23歳未満である場合や、23歳以上でも学生だった場合には相続税は課されません。しかし、今回の税制改正で、「死亡日以前3年以内」という枠がなくなりました。贈与した人が亡くなった時点で残っている教育資金贈与は、すべて相続税の課税対象になります。さらに、贈られた人が孫の場合、相続税額の2割加算が適用されます。令和3年4月1日から適用されます。