ブログ

教育資金に係る一括贈与の非課税制度の運用が厳格化

現行の制度では、親や祖父母(贈与者)が亡くなった時点で教育資金の残額に対して相続税が課税されます。例えば、1,500万円の非課税枠を使って贈与され、教育資金として使った資金が500万円であった場合、1,000万円が残額となります。そしてこの残額1,000万円が、死亡日以前3年以内に贈与されたものでなければ相続税はかからないことになります。また、受贈者が孫であっても、相続税は2割加算にはなりません。なお、受贈者が23歳未満である場合や、23歳以上でも学生だった場合には相続税は課されません。しかし、今回の税制改正で、「死亡日以前3年以内」という枠がなくなりました。贈与した人が亡くなった時点で残っている教育資金贈与は、すべて相続税の課税対象になります。さらに、贈られた人が孫の場合、相続税額の2割加算が適用されます。令和3年4月1日から適用されます。

関連記事

  1. 遺留分侵害額請求権について(相続税申告後に金銭債務額が確定した場…
  2. 消費税簡易課税制度の変遷と簡易課税制度選択届出書について
  3. 交際費等の損金不算入制度延長
  4. 給与所得控除の改正について
  5. 役員借入金の相続税上の取扱いと5つの相続対策について
  6. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場…
  7. 親が認知症の場合の生前贈与について
  8. デット・エクイティ・スワップ(DES)について~相続・事業承継の…
PAGE TOP