遺留分侵害額の請求が行われたものの、相続税の申告期限までに受遺者等の金銭債務の額が確定していない場合には、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者等は、その遺留分侵害額の請求がなかったものとして(未確定の金銭債務を相続税の課税価格から控除せずに)、相続税の申告・納付します。
相続税の申告期限までに金銭債権が確定していない場合には、遺留分侵害額の請求を行った遺留分権利者についても、その遺留分侵害額の請求がなかったものとして(未確定の金銭債権を相続税の課税価格に加算せずに)、相続税の申告・納付をすることになります。