ブログ

贈与税結婚子育て資金についても2年延長

令和5年3月末まで贈与税の非課税制度である結婚・子育て資金についても適用期限が2年延長されました。こちらは既に現行制度においても相続開始時の残額に対して全額、相続税がかかることになっています。

関連記事

  1. 白色申告と青色申告について 個人事業主の給与の考え方と専従者控除…
  2. 事業承継税制について 贈与税・相続税の猶予制度の活用
  3. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務額が確定した場…
  4. 基礎控除の改正について
  5. 遺留分侵害額請求権について(申告期限までに金銭債務が確定しない場…
  6. 教育資金に係る一括贈与の非課税制度の運用が厳格化
  7. 受取配当金益金不算入について 国税庁平成27年度税制改正 国税庁…
  8. 交際費等の損金不算入制度延長
PAGE TOP